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Tuesday, October 4, 2022

「パート収入の壁」引き下げ、45万人直面の選択肢 - 東洋経済オンライン

パートの社会保険加入の義務化はメリットとデメリットの両面がある(写真:つむぎ/PIXTA)

10月から、パートやアルバイトなどで働く人の社会保険加入の対象が広がりました。すでに大企業で働く人などは2016年の法改正により健康保険や厚生年金(社会保険)の加入対象とされてきましたが、今回の改正では企業規模の要件が引き下げられるなど、より幅広い非正規雇用者に対して、自身の勤務先での社会保険加入が義務化されました。

健康保険と厚生年金に新しく加入することになったのは、以下の要件をすべて満たす人です。

1:所定の勤務時間が週20時間以上
2:1カ月の賃金が8.8万円以上(年収106万円相当以上)
3:雇用期間が2カ月を超える見込みがある
4:勤務先の従業員数が101人以上
5:学生ではない

これは非正規雇用として働くパートやアルバイトの人にも適用されるもので、条件に該当すれば、義務として勤務先の社会保険に自分で加入することになります。

同様の制度は2016年に導入されましたが、当時は従業員数501人以上という企業規模の要件があったことなどから、対象者は約25万人にすぎませんでした。しかし今回は従業員数101~500人の中小企業まで対象が広がるため、より多くのパートタイマーやフリーターなどにも影響が及びます。厚生労働省によると、新たに加入対象となる人は約45万人増えるとされています。

社保加入で目先の手取りはダウン

社会保険(社保)に加入して厚生年金保険に入れば、その分老後の年金は上乗せされます。また健康保険でも、病気やケガで仕事を休業したときには「傷病手当金」、出産のために産休を取得したときには「出産手当金」で、それぞれ給与の3分の2相当が支給される制度があります。保険料の負担は生じるものの勤務先と折半ですから、自己負担が半額で済むことをふまえれば、社会保険加入のメリットは大いにあります。

しかしながら働く人にとって何よりも気になるのは、目先の手取りの減少ではないでしょうか。かりにこれまで年収106万円で社保に加入していなかった人は、給与から天引きされるのは所得税と住民税のみ、年間3000円程度でした。これが社保に加入するとさらに健康保険料と厚生年金保険料が天引きされるため、負担額は年間約16万円、手取り収入は90万円弱にまで減ってしまいます。

※健康保険料は東京都の協会けんぽの場合で試算。所得税は5%、住民税は10%で試算
※家族構成や各種条件により、保険料や手取りは異なることがあります。

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