本記事では行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が、相続が発生した時に相続人が選択することができる「3つの方法」について解説します。
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相続ではどの程度の財産を相続するか、選択できる
相続が発生した場合、相続人は不動産、現金、預金などのようなプラスの財産ばかりではなく、借金、家賃、売買代金などのようなマイナスの財産もあわせて相続することが原則であり、これを包括承継といいます。 民法では相続人に対して、相続財産(被相続人の財産のこと)を相続するかどうか、どの程度の相続財産を相続するのか、を選択することを認めています。 相続人が選択することができる方法として、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があるので確認しておきましょう。
すべてを相続する単純承認
単純承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続することをいいます。 単純承認をする場合、借金などのマイナスの財産の方が多い場合は、相続人が自分の財産を用いて弁済(お金を払ったり、物を引き渡したりすること)する必要が生じるので、注意が必要です。 単純承認は、原則として、相続人が単純承認をするという考えを示すことによって成立しますが、一定の行為によって単純承認をしたのと同じ効果が生じる法定単純承認というものがあるので注意しましょう。
法定単純承認とされる3つの行為
相続財産の全部あるいは一部の処分行為 相続人が相続財産を処分した場合は、相続財産を自分の財産であることを相続人自身が認めたと判断できるため法定単純承認とされます。 相続財産の処分にあたる行為の具体例としては、被相続人の不動産を第三者に売却する行為や、被相続人が貸していた金銭の返済を求める行為などが挙げられます。 ただし、被相続人の建物の損壊部分を修理する行為などは、保存行為(財産の現状を維持する行為のこと)にあたるので、処分行為にはあたらず、法定単純承認は生じないと考えられています。 熟慮期間の経過 相続人が後述する熟慮期間内に、相続放棄や限定承認をするという考えを示さなかった場合も、法定単純承認が生じます。 相続財産の隠匿や消費 相続人が相続放棄や限定承認の考えを示していても、相続財産の全部あるいは一部を隠したり(隠匿)、自分の思うままに消費したりした場合なども、法定単純承認が生じます。
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