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Tuesday, August 1, 2023

かばんのポケットに「十徳ナイフ」 2審も有罪判決 大阪高裁 - nhk.or.jp

正当な理由がなく刃物などを隠し持つことは軽犯罪法で、規制されています。

今回と同様に十徳ナイフなどを持っていたことが軽犯罪法違反の罪にあたるかどうかが問われ、「正当な理由」が認められて無罪が言い渡されたケースも過去にはあります。

【催涙スプレー所持 最高裁で無罪に】
護身用に販売されている小型の催涙スプレーを持っていたとして軽犯罪法違反の罪に問われた裁判では、2009年3月の判決で、最高裁判所は「人に危害を加えられる道具を持ち歩くことが正当かどうかは状況や動機、道具の性能などから総合的に判断するべきだ」と指摘しました。

そのうえで、「深夜に運動のため自転車に乗っていた男性が護身用にスプレーを持っていたことは社会通念に照らしても正当で犯罪にあたらない」として1審と2審の有罪判決とは逆に無罪を言い渡しました。

【十徳ナイフをめぐって無罪も】
新潟簡易裁判所は、ことし2月、刃渡りおよそ6.2センチの十徳ナイフを車の中に隠し持っていたとして軽犯罪法違反の罪に問われた裁判で、「5年以上、車に収納され使用していないことから、護身用ではなく災害用・防災用であったと認められる。ナイフの携帯は日常生活の必要性から正当な理由があるといえる」として無罪を言い渡しました。

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