コロナ禍が続いています。コロナ禍ゆえ、減収を余儀なくされ、やむなく借金に頼らざるをえないという方もいらっしゃるかもしれません。お金を借りることで、当面の生活を乗り切ることができるかもしれません。 しかし、乗り切った時に収入が回復していれば良いのですが、いつ収束するとも知れないコロナ禍。減収したままの状態が続き、借金が重なってしまうこともありえます。借金は、当然期日までに返す義務があります。 しかし、返済日までにお金を工面できず別の金融機関等から借金をして返済する、など借金がかさんでいき、気が付いた時には、とても返すことができない金額の借金を抱えてしまっていた、という方もいらっしゃるかもしれません。 はたして、自己破産は選択肢になるでしょうか?本稿では、自己破産について見ていきます。
そもそも自己破産とは
自己破産は裁判所に申し立て手続きを行う法的な制度です。裁判所に提出する書類を作らなくてはならないので、弁護士に依頼するケースも散見されます。 自己破産の手続きを行った人のことを破産者といいます。自己破産は、破産者が保有する財産(現金や預貯金はもちろん、住宅などの不動産、車、株式や国債などの有価証券等)をお金に換え、債権者の貸付金額に応じて、公平に分配します。 ただし破産者が保有する財産の中でも、99万円以下の現金や20万円以下の預貯金、それに差し押さえが禁止されている生活必需品(タンス、ベッド、衣類、布団、スマートフォンなどの携帯端末)は、債権者への分配の対象外で破産者の元に残ります。 債権者への分配の対象となる財産を保有していなければ、自己破産の申し立てに伴う手続きだけを行うことになります。
免責手続き
自己破産をすると同時に、免責の手続きを行い、免責許可が決定されると借りたお金を返すという義務から解放されます。つまり、返済の請求も督促も来なくなります。 ■免責の対象とならないもの 免責許可が決定されても、免責の対象とはならないものがあります。例えば、税金や罰金。また、養育費や損害賠償金などが免責の対象外です。 そして、スマートフォンなどの携帯端末も、生活必需品として手元に残ります。しかし、分割払いは免責の対象とはなりません(※未払いの使用料がある場合には強制解約の対象になるかもしれません)。 ■免責が不許可となる場合 免責が不許可となる場合もあります。自己破産に至った理由がギャンブルや浪費等の場合や、債権者への分配の対象となるのを免れるために財産を隠した場合、そして、裁判所が行う調査に協力しなかった場合などです。 免責を許可するか不許可とするかは、裁判所が判断することです。破産者にも破産者なりの事情があろうとも、裁判所が浪費と判断すると、免責が不許可となってしまうのです。 また、過去7年以内に免責許可を得ている場合にも不許可とされてしまいます。逆をいえば、7年を超えていれば、再び免責の許可を得られる可能性があるわけです。これにより、自己破産を繰り返してしまうことも考えられますので注意が必要です。
まとめに代えて
本稿では自己破産についてまとめました。先述のとおり、自己破産を繰り返す方もいらっしゃいます。また、裁判所を通す自己破産の手続きは、決して簡単なものではありません。 コロナ禍で収入が激減したり、借り入れを繰り返したりして生活が苦しいという方は、まずは行政に相談してみましょう。 出典 裁判所「破産手続きQ&A」「自己破産の申立てをされる方のために」 執筆者:大泉稔 株式会社fpANSWER代表取締役
ファイナンシャルフィールド編集部
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